役務の提供の対価として プリペイドカードで 支給する場合 |
プリペイドカードの購入時に 資産計上し, 役務の提供の対価として 支給する都度 経費として 処理している場合 |
課税仕入れとなります。 (課税) |
プリペイドカードを 購入時の経費として 処理している場合 |
仕入税額控除の 対象となりません。 |
TEL. 048(648)9380
埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F
役務の提供の対価として プリペイドカードで 支給する場合 |
プリペイドカードの購入時に 資産計上し, 役務の提供の対価として 支給する都度 経費として 処理している場合 |
課税仕入れとなります。 (課税) |
プリペイドカードを 購入時の経費として 処理している場合 |
仕入税額控除の 対象となりません。 |